著作権委員会からのお知らせ |
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先に会員の皆様に上申書にご署名頂きました販売用ビデオテープの背景音楽の作曲料とビデオ複製により生ずる音楽著作権使用料の関係についての最高裁の判決が出ました。
本件では、 作曲家と制作会社との間には複製に関する使用料について何ら合意をしていなかったところ、
作曲家から著作権の行使の委託を受けたJASRACが原告となって、 制作会社に対し、
作曲料とは別に規定の複製使用料2800万円を支払うよう請求しました。 高裁・最高裁ともにJASRACの請求をすべて認め、
制作サイドには厳しい判断となりました。 今後は、 音楽については作曲料と複製使用料を明示的に合意する必要があることはもちろん、
また、 脚本料、 出演料などもあらゆる権利を明示してきちんと契約をしなければ、
後にトラブルとなることが予想されます。 口約束は改め、 きちんと契約書を交わす必要があるでしょう。
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今著作権委員会が取り組んでいる 「プロデューサーにも二次利用などで権利を」
にとっては、 大変心強い判決が出ました。
「劇場版宇宙戦艦ヤマト」 の著作権者をめぐって、 原作者の漫画家松本零士氏とプロデューサー西崎義展氏が争っていた訴訟において、
東京地裁は 「著作権法は、 作品の全体を創作した者が著作権者と規定している。
西崎氏は企画書作成から映画完成までの全制作過程に関与し詳細な指示を出していた。
一連の作品を創作的に形作ったのは西崎氏で、 松本氏は部分的に関与したに過ぎない」
として西崎氏を著作権者と認める画期的な判断を下しました。
アニメと実写にはもちろん違いがありますが、 制作側 (プロデューサー) の制作過程に対する関わり方が全面的であれば、
「制作、 監督、 演出、 撮影、 美術等を担当し、 全体的に形成に創作的に寄与した者」
(著作権法第条) として、 プロデューサーにも監督などと同等に著作権があると解釈できる道が開けました。 |
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